「障害損傷特約」「障害損傷特約(04)」の場合、不慮の事故により靭帯を断裂し、不慮の事故から180日以内に病院または診療所(整骨院・接骨院を除く)で治療を受けた場合に、運動器損傷給付金をお支払いします。
ご入院・手術をされた場合はこちら(ご入院された場合・手術された場合)をご参照ください。
※「靭帯の断裂」とは靭帯が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネ等による固定または靭帯断裂縫合術、もしくは靭帯断裂形成手術を要するものをいいます。ただし疾病を原因とするものを除きます。
※その他の商品については、ご加入の時期および保障内容によって異なります。担当のスミセイライフデザイナーまたは、スミセイコールセンターへお問い合わせください。