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保険期間満了の日に有効でかつ、その日までの保険料が払い込まれているご契約を対象に配当金※をお支払いします。保険期間満了日(毎年の契約応当日の前日)の前にご契約が解約・失効等により効力を失っている場合、配当金はお支払いしません。※総合福祉団体定期保険について、無配当扱特約を付加されている場合は配当金はありません。