ログイン
お問合わせ
よくあるご質問
ご来店窓口
English
閉じる
ご契約者が生存給付金や祝金を受取った場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる場合がございます。 なお、契約日によって課税時期が以下のとおり異なります。
◆2012年3月22日以前にご加入の契約の場合 生存給付金等を実際に受け取った時点で課税が発生します。
◆2012年3月23日以降にご加入の契約の場合 約定した期日が到来し生存給付金等が発生した時点で課税が発生します。