◆2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合新型コロナウイルス陽性との診断にもとづき、自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、入院給付金は、「PCR検査等による陽性診断日」~「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された療養の終了日=就業制限の終了日)」をお支払いの対象としております。
◆2022年9月26日以降に新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合
新型コロナウイルス陽性との診断にもとづき、自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、入院給付金は、厚生労働省が定める所定の重症化リスクの高い方のみ「PCR検査等による陽性診断日」~「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された療養の終了日=就業制限の終了日)」をお支払いの対象としております。
◆2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合
自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、お支払いの対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養のご請求は、
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※ご契約内容やご契約の状態によっては、スミセイダイレクトサービスにてお手続きいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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