よくあるご質問
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新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅またはホテル等の宿泊施設で療養した場合、給付金の支払対象になりますか?

回答
◆2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合
新型コロナウイルス陽性との診断にもとづき、自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、入院給付金は、「PCR検査等による陽性診断日」~「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された療養の終了日=就業制限の終了日)」をお支払いの対象としております。

◆2022年9月26日以降に新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合
新型コロナウイルス陽性との診断にもとづき、自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、入院給付金は、厚生労働省が定める所定の重症化リスクの高い方のみ「PCR検査等による陽性診断日」~「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された療養の終了日=就業制限の終了日)」をお支払いの対象としております。

◆2023年5月8日以降に新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合
自宅またはホテル等の宿泊施設にて療養している場合、お支払いの対象とはなりません。

新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養のご請求は、インターネット(スミセイダイレクトサービス)でお手続きが可能です。 

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※ご契約内容やご契約の状態によっては、スミセイダイレクトサービスにてお手続きいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
※書類でのお手続きをご希望される場合、担当のスミセイライフデザイナーまたはスミセイコールセンターにお問い合わせください。
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