ご契約に「がん薬物治療特約」が付加され、以下2つの要件をいずれも満たす場合に、がん薬物治療給付金をお支払いします。
・がんの治療を目的とした「抗がん剤」、またはがんによる疼痛(治療による痛みを含む)の緩和を目的とした「疼痛緩和薬」の投与または処方を行っていること。
・公的医療保険制度(健康保険等)の給付対象である薬物治療(※)であること。
(※)お支払い対象となる薬物治療は、医薬品医療機器等法にもとづく製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤・疼痛緩和薬を使用し、公的医療保険制度(健康保険等)の給付対象となる薬物治療に限ります。
※治験として投与・処方される抗がん剤や疼痛緩和薬は、公的医療保険制度(健康保険等)の適用を承認される前の医薬品のため、お支払い対象とはなりません。