「高度障害状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
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