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死亡保険金を受け取った場合の税法上の取扱いは以下の表をご参照ください。
【例】契約者=被保険者で、死亡保険金受取人が契約者の配偶者または子の場合は、相続税の対象となります。
※税法上の取扱いについては、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。