よくあるご質問
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マイナンバーの提出について、なぜ受取人だけでなく契約者の分も必要なのですか?

回答
生命保険会社は、法令に基づき、保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出しておりますが、2016年1月からは、「受取人」さまと「契約者」さまのマイナンバーをそれぞれ記載して提出することが義務付けられたためです。
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